過払い返還事例
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まずは過払い返還金請求の有無を確認しましょう
- 過払い返還金請求とは、返済義務のない、20%以上の高金利で借金をしていた場合、払い過ぎた利息(過払金)を取り戻せる可能性があります。
それが過払い返還金請求です。
過払い金を見直し、自分が本来いくら払わなければないお金を明確にすることで
- これから返済する借金の金額が大幅に減った。
- 現在払っている借金は実は完済されており、今後払う義務が無くなった。
- 高い金利で全額返済してしまったお金を返還してもらうことが出来た。
クレジットやローンなどで、払い過ぎた利息が簡単な手続きにより、法律上戻ってくる国の制度です。
専門の相談員がお電話にて、3~5分程度のカウンセリングを行い、具体的にどの程度返金されるかを、その場でお答えします。
NPO法人のカウンセリングなので、ご相談は無料にて行っており、ご家族に知られずに(守秘義務)手続きが行えます。
最近のお話
最近の相談例でも、消費者金融一社から長期返済にて、50万円を借りた方のケースで、過払金返還請求を行ったところ、約300万円の過払い対象であることが分かりました。
この方は借入れ残金がゼロになっただけでなく、現金としても戻ってきました。
このように、一社だけの借入れだけでも、これだけの過払金が戻ってくるケースもあるのです。
例えば
利息制限法の15%で100万円を借りた場合、1年間に支払う利息は
100万円×15%=150,000円
これを、出資法の上限金利である29.2%で100万円を借りてしまうと、1年間に支払う利息は
100万円×29.2%=292,000円
になってしまします。
なんと1年間に余計に支払った利息は
292,000円 - 150,000円=142,000円
どのような方が対象になるの?
クレジットカードによるショッピングやキャッシング、信販会社(3~4枚複写の申込書を記入)や、消費者金融等から借入れをされている方が対象となり、完済していても、過去10年遡って請求出来るメリットがあります。
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Tさん
- 取引期間:平成3年~19年
- 限度額 :20万円⇒50万円
- 返還額 :1,025,000円
Hさん
- 取引期間:平成8年~19年
- 限度額 :50万円⇒80万円
- 返還額 :650,000円
Mさん
- 取引期間:昭和60年~平成18年
- 限度額 :100万円
- 返還額 :4,990,000円
Aさん
- 取引期間:平成10年~18年
- 限度額 :30万円
- 返還額 :294,000円
個人と業者との取引内容によって状況は異なります。
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