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過払い請求の流れ

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過払い金の請求

過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで、一概に何年以上取引があれば必ず発生するとは言えません。
しかしながら、一般的には5年以上取引があれば発生している可能性があり、7年以上であれば発生している可能性が相当高いと言えるでしょう。

過払い金の請求の流れ

  1. 契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送
    通知が届けば、請求が止まります。
  2. 債権の調査
    弁護士がこれまでの取引経過を取り寄せます。(1ヶ月程度)
  3. 債務の確定
    まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算)
  4. 引き直し計算により、過払い金が発生していれば、債権者に請求し交渉します。
  5. 交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。
  6. 和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。和解がまとまらなければ判決を待ちます。

※業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。



弁護士費用は、分割・過払い金の返還後のお支払など、お客様とご相談の上で決定させていただきます。


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