利息制限法
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利息制限法
次に関係する法律として「利息制限法」が挙げられます。
過払い金の発生には、「出資法」と「利息制限法」が大きく関係しています。
利息制限法も、利息の上限利率を定める法律です。
利率を定めるという意味では出資法と一見似ておりますが、出資法とは違い、全く別に定められている法律です。
大きく異なる点は、 出資法は借入金額にかかわらず一律で上限利率が定められているのに対して、利息制限法は、借入金額によって、それぞれの異なる上限利率を定めているというのが特徴です。
取引金額(借入金額)に応じて上限利率は異なります。

ご覧のように、利息制限法では借りた金額に応じてそれぞれの上限利率が定められております。
基本的に、お金の貸し借りの契約(金銭消費貸借契約といいま す)では、出資法の枠内であれば借主と貸主の間で自由に利率を設定し、契約することができます。
しかし、借主側の状況によっては、たとえ出資法の枠内であったとしても、一方的に返済の負担が大きくなってしまう可能性もあります。
このようなことを避けるために、契約金額に応じて一定の基準が定められたのが 利息制限法です。


