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任意整理

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任意整理

借金問題を法的に解決するには4つの方法(任意整理、特定調停、民事再生、自己破産)がありますが、通常ほとんどがこの任意整理による問題解決です。

それはリスクが低く、裁判所を利用しない手続きですので裁判所や役所に記録として残ることもありませんし、誰にも知られずに手続を進める事が出来ます。

任意整理とは、裁判所などの公的機関を介さず、司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をし、借金の減額や利息のカット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。

ご本人で作業を進めるより、司法書士や弁護士などの専門家が交渉することで、借金の減額に応じてもらえることが多いのです。

また、払っていた利息と借金の額を計算し直しますので、借金の額以上に払い過ぎている場合も出てきます。このような過払金は取り戻せる可能性があります。

減額して残った借金は、通常3~5年をかけて、返済していくことになります。

任意整理のメリット

任意整理のメリットは以下のようなものがあります。

  • 司法書士や弁護士に依頼した後は、各業者からの取立てが止まる。
  • 一部の借金のみを整理することもできる。
  • 借金が減額でき払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある
  • 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。
  • ご本人が裁判所に行かなくても良いので、裁判手続が必要ない
  • 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産個人再生のように。官報に掲載されずに済む。
ご自分で手続することも不可能ではありません。
ただし、相手はあなたのような債務者を相手に、
何百との交渉をしてきた貸金業者ですから、かなり注意が必要です。
うまく話をまとめられ、損をしてしまうケースが少なくありません。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットは以下のようなものがあります。

  • ブラックリストに載ってしまう
    • いわゆるブラックリストに載ってしまうので、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができません。 ただし他の債務整理の方法を取っても少なからずブラックリストには載ってしまいます。
  • 任意整理の手続の流れ
  1. 債権者に受任通知書の発送。この通知が届けば、請求が止まります。
  2. 取引履歴の開示要求。司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます。
  3. 債務の確定。まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。
  4. 弁済案の作成。債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。
  5. 債権者との交渉:司法書士が交渉に入ります。
  6. 返済開始:交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。

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