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ブラックリスト

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ブラックリストは存在しません。

債務者に借金を延滞した等の事故情報(借金の返済における事故)がある場合、通常の金融機関では資金を貸出さないようにします。

事故情報を金融業者同士で共有することによって、借金申込者の事故情報の有無を確認をできるようになっているます。

返済が滞った事故情報をブラック情報と言うことから、ブラック情報が個人信用情報機関に登録されたことを、「ブラックリストに載った」という言い方をします。

ブラックリストに載ると

債務整理の相談者・依頼者の方の中には,ブラックリストに掲載されることを気にしている方が多いようですので。

しかし、通常の生活している分には影響はありません。

  • 消費者金融等から借金できない
  • 信販系でのクレジットカードの作成できない
  • 銀行等からの住宅ローン融資が受けられなくなる可能性がある
  • 事業用融資などは受けられない可能性がある

そして、ブラックリストに載る期間は、通常5年~7年です。

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  • 消費者金融系の全国信用情報センター(全情連)
  • 信販会社系の株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  • 銀行系の全国銀行個人情報信用センター(全銀協)

ブラックリストの掲載期間

ブラックリスト掲載期間は処理を行った方法によって異なります。

  • 官報掲載(自己破産個人再生・失踪宣告)
    宣告日から10年間(情報機関によっては7年程度もあり)
  • 完済情報等
    契約期間中および契約終了から5年間
  • 延滞解消した場合
    発生日から1年を超えない期間

管理機関により若干バラツキがありますので、詳細はくは各信用情報機関で調べることをお勧めします。

【CIC】0120-810-414
【全情連】0120-441-481
【全銀協】0120-122-878


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